| 【重要文化財】 |
【指定有形文化財】 |
建築物、土木構造物及びその他の工作物の
うち、
次の各号のいずれかに該当し、かつ、
各時代又は類型の典型となるもの
(1) 意匠的に優秀なもの (2) 技術的に優秀なもの (3) 歴史的価値の高いもの (4) 学術的価値の高いもの
(5) 流派的又は地方的特色において
顕著なもの |
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【重要文化財】と同じ5つの基準で判断されます。
国の基準で判断し指定されたものが重要文化財、
県の基準で判断し指定されたものが県指定文化財、
市の基準で判断し指定されたものが市指定文化財
になります。
→弊社の取り組み |
| 【国宝】 |
【登録有形文化財】 |
【重要文化財】の中の、
特に価値のあるものが【国宝】になります。 |
【登録有形文化財】は、
【重要文化財】、【指定文化財】とは別の判断基準を
持っています。
建築物、土木構造物及びその他の工作物
(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項
に規定する指定を地方公共団体が行っているもの
を除く。)のうち、
原則として建設後50年を経過し、かつ、
次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 国土の歴史的景観に寄与しているもの (2) 造形の規範となっているもの (3) 再現することが容易でないもの |
上記の中で、『原則として建設後50年を経過し』
という部分が、【登録文化財】と【指定文化財】との
違いになります。
登録文化財になると国の文化財登録原簿に登録
されます。
→弊社の取り組み
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○ 国宝及び重要文化財(建造物) 指定基準 昭和26年5月10日文化財保護委員会告示第2 号 第1次改正昭和30年5月25日文化財保護委員会告示第29号 第2次改正昭和50年11月20日文部省告示第1 5 3 号 第3次改正平成8年2月9日文部省告示第6 号 ○登録有形文化財登録基準 平成8年8月30日文部省告示第152号 改正 平成17年3月28日文部科学省告示第44号 |